手元供養は法律には触れていません。種類も豊富で美術品や工芸品のようです。
昔から『分骨』、あるいは手元に故人の一部を少し残しておくことはよくあったそうです。
しかし、以前は専用の入れ物がありませんでした。
お墓が遠くにある人や仏壇が置けないなどの事情のある人のために、
『手元供養』という方法が生まれました。
ライフスタイルの多様化や供養の価値観の変化を背景に、
新しい形の『手元供養』は、増えているようです。
手元供養は、法律的には問題ありません。
手元供養にする時には、なにも手続きはありませんが、
将来、お墓に納める場合は、分骨証明が必要です。
分骨では故人は成仏できないという人もいます。
考えてみれば、お釈迦様のお骨は、
世界中の舎利塔に分割されています。
仏教上に分骨すると成仏できないという教えはありません。
【手元供養の方法】
1,ペンダントタイプ
見た目は美しいアクセサリーですが、
ペンダントの中に遺骨のかけらや遺灰を納める方法です。
色々なデザインや素材があり、お守りのような感覚で身につけます。
2,ミニ骨壺タイプ
故人の思い出の写真と一緒に自宅の仏壇に安置します。
ミニ骨壺は、繊細で優しいイメージの登記やガラス製のもの、
暖かみのある木製や重厚でツヤのある真鍮製など種類も色々。
このミニ骨壺は、和室にも洋室にもなじむようにできているので、
好みで選べます。

